会員規約

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会員規約

第1条(目的)

本ネットワークは、同行援護事業所が主体となり、現場での課題を共有し、支援の質の向上・人材の確保・持続可能な運営基盤の確立を図ることを目的とする。

これにより、「見え方にかかわらず、誰もが自由に外出し、選択肢を広げられる社会」の実現を目指す。

第2条(会員資格)

本ネットワークの会員は、障害者総合支援法に基づき同行援護事業の指定を受け、当該事業を実施している事業所とする。

同一法人が複数の事業所を運営している場合は、それぞれの事業所単位で加入できる。

会員は、本法人の法的社員には該当せず、議決権を有しない。

第3条(入会)

入会を希望する事業所は、所定の申込フォームに必要事項を記入の上、提出するものとする。

理事会による承認をもって会員登録が完了する。

加入手続きは原則オンラインで行うものとし、郵送や対面による申請も受け付ける。

第4条(会員の権利および義務)

会員は、本ネットワークの主催する研修、交流会、調査活動などに参加することができる。

会員は、本ネットワークの趣旨に賛同し、相互に協力し、他会員の活動を尊重するものとする。

会員は、年1回の活動報告を提出し、現場での取り組みや課題を共有することを基本とする。

会員は、議決権を有しないが、理事会および事務局に対して意見や提案を行うことができる。

第5条(会費)

会費は無料(年会費0円)とする。

ただし、特定のイベント・研究会・印刷物発行等にかかる実費を一部負担いただく場合がある。

第6条(退会)

会員は、退会届を事務局に提出することで任意に退会できる。

年1回の活動報告が提出されない場合、または本ネットワークの目的や規約に著しく反する行為があった場合、理事会の決議により退会または除名とすることができる。

第7条(個人情報の取扱い)

会員から取得した個人情報は、本ネットワークの運営および連絡業務の目的にのみ使用する。

法令に基づく場合を除き、会員の同意なく第三者に開示・提供しない。

第8条(事務局)

本ネットワークの事務局は、株式会社mitsuki内に設置する。

事務局は、会員登録、連絡調整、情報発信、会計処理などの実務を担う。

第9条(改定)

本規約は、理事会の承認をもって改定することができる。

改定内容はWebサイト等を通じて周知する。

附則

本規約は、2025年10月10日より施行する。

最終改定日:2025年10月10日

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